2015/10/11
翻訳文提出特例期間
皆様、こんにちは。 外苑前駅3番出口徒歩20秒、特許業務法人 IPXの奥村 光平(オクムラ コウヘイ)です。代表弁理士COO/CTOとして、CEOの押谷とともに当所IPXを経営しています。 IPXでは、"From XXTech to Academic Study" をポリシーに、創業当初より得意としていたベンチャー系テクノロジーから、大学・研究機関等での高度な専門性を必要とする学術研究に至るまで、多様な経歴を有するスタッフが、ソフトウェア・ICT分野(特に、AI, IoT,VR/AR, CV, 画像処理, ロボティクス, 無線通信, 制御等)の特許事案を、迅速かつ丁寧に対応いたします。「品質」と「スピード」とは徹底化されたIPX独自の3つのメソッドに基づくことで両立いたします(爆速知財サービス)。 実務で関わることになったので確認用のメモです。 外国語特許出願の出願人は、 優先日から2年6月以内(国内書面提出期間内)に国際出願日における明細書、請求の範囲、図面及び要約の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければなりません。 優先日から2年6月をいわゆる「国内書面提出期間」といいますね。 ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までに国内書面(184条の5第1項)を提出した場合には、 当該書面の提出の日から2月以内に翻訳文を提出することができます。 所謂「翻訳文提出特例期間」ですね。 当該国内書面とは、 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 を記載した書面ですね。 上記は事務マターかと思いますが、 特許技術者(兼翻訳者)ではありますが、 実は特許事務こそ奥が深いようにも思います。 (事務は雑用じゃないですよ?) 姉妹ブログ: 爆速!知財のIPX(当所CEO 押谷)もよろしくお願いします。 |