2016/07/06
論文試験の自己評価【商標編】
皆様、こんにちは。 外苑前駅3番出口徒歩20秒、特許業務法人 IPXの奥村 光平(オクムラ コウヘイ)です。代表弁理士COO/CTOとして、CEOの押谷とともに当所IPXを経営しています。 IPXでは、"From XXTech to Academic Study" をポリシーに、創業当初より得意としていたベンチャー系テクノロジーから、大学・研究機関等での高度な専門性を必要とする学術研究に至るまで、多様な経歴を有するスタッフが、ソフトウェア・ICT分野(特に、AI, IoT,VR/AR, CV, 画像処理, ロボティクス, 無線通信, 制御等)の特許事案を、迅速かつ丁寧に対応いたします。「品質」と「スピード」とは徹底化されたIPX独自の3つのメソッドに基づくことで両立いたします(爆速知財サービス)。 論文試験の出来まとめ うーん、問題Iが不安で仕方ないぞ。 (自分なりに出来を◎、○、▲、×で評価) 商標 問題I 1.区分って何よ?商品役務の類似範囲との関係は? ▲ これはしくじったわ。区分ってなんやねんってこと実は気にしていなかった。 まぁもちろん類似とは関係ないってのは条文レベルだから、それは触れた(6条3項) 2.指定商品役務 ▲ これも微妙・・・。他の人がどんくらい書いてるか全くわからん 4条1項各号、5条の2、6条、46条、50条、51~53条の2あたりを書く 分割とか書くべきだったね、これorz 問題II 1.出願Aについてaをとる ○ 4条1項12号とは? →事実認定 →要件検討を鑑みるとイロハは全部同一 →bを削除する補正 →bを削除する補正は要旨変更ではない →意見書提出 →aの登録を受けられる 補正の根拠はマドプロだから68条の40じゃないのね、番号ミスったわぃorz まぁ同じ間違い多そうだけど 2.出願Aについてa、bをとる ◎ 8条1項とは? →先後願の事実認定 →パリ優先権の効果により後願排除基準日は第1国出願日 →かたや事後指定については事後指定の日 →8条1項違反の無効理由 →無効審判で商標ロを潰す →防護ハも一緒に潰れる(66条3項) →a、bについて登録を受けられる。 こちらは結構うまくできたと思う。予備校模範解答との違いは異議申立て触れなかったくらいかなぁ。 特許庁の論点にある謎の分割って何? 出願Aについてとあるからむしろ論点外れてるのでは?と思う。 にしても問題Iが微妙。相対評価であったとしてもできていないのではという不安がある。 しかし配点的に問題IIが2/3を占めているので、こちらで逃げ切ったと思いたい。 そもそも特実と商標は難しかったという評価だしな。 たかが偏差値54。 正規分布を仮定するならばそれぞれ科目上位37%程度にいればいいだけ。 と思いたい・・・ 姉妹ブログ: 爆速!知財のIPX(当所CEO 押谷)もよろしくお願いします。 |