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論文試験の自己評価【商標編】

 皆様、こんにちは。

 外苑前駅3番出口徒歩20秒、特許業務法人 IPXの奥村 光平(オクムラ コウヘイ)です。代表弁理士COO/CTOとして、CEOの押谷とともに当所IPXを経営しています。

URL: ipx.tokyo
アイピーエックス ドット トウキョウ と覚えてくださいね!

 IPXでは、"From XXTech to Academic Study" をポリシーに、創業当初より得意としていたベンチャー系テクノロジーから、大学・研究機関等での高度な専門性を必要とする学術研究に至るまで、多様な経歴を有するスタッフが、ソフトウェア・ICT分野(特に、AI, IoT,VR/AR, CV, 画像処理, ロボティクス, 無線通信, 制御等)の特許事案を、迅速かつ丁寧に対応いたします。「品質」と「スピード」とは徹底化されたIPX独自の3つのメソッドに基づくことで両立いたします(爆速知財サービス)。


論文試験の出来まとめ

うーん、問題Iが不安で仕方ないぞ。

(自分なりに出来を◎、○、▲、×で評価)
商標 問題I
1.区分って何よ?商品役務の類似範囲との関係は? ▲
 これはしくじったわ。区分ってなんやねんってこと実は気にしていなかった。
 まぁもちろん類似とは関係ないってのは条文レベルだから、それは触れた(6条3項)

2.指定商品役務 ▲
 これも微妙・・・。他の人がどんくらい書いてるか全くわからん
 4条1項各号、5条の2、6条、46条、50条、51~53条の2あたりを書く
 分割とか書くべきだったね、これorz

問題II
1.出願Aについてaをとる ○
 4条1項12号とは? →事実認定 →要件検討を鑑みるとイロハは全部同一 →bを削除する補正 →bを削除する補正は要旨変更ではない →意見書提出 →aの登録を受けられる

 補正の根拠はマドプロだから68条の40じゃないのね、番号ミスったわぃorz
 まぁ同じ間違い多そうだけど

2.出願Aについてa、bをとる ◎
 8条1項とは? →先後願の事実認定 →パリ優先権の効果により後願排除基準日は第1国出願日 →かたや事後指定については事後指定の日 →8条1項違反の無効理由 →無効審判で商標ロを潰す →防護ハも一緒に潰れる(66条3項) →a、bについて登録を受けられる。

 こちらは結構うまくできたと思う。予備校模範解答との違いは異議申立て触れなかったくらいかなぁ。
 特許庁の論点にある謎の分割って何? 出願Aについてとあるからむしろ論点外れてるのでは?と思う。

にしても問題Iが微妙。相対評価であったとしてもできていないのではという不安がある。
しかし配点的に問題IIが2/3を占めているので、こちらで逃げ切ったと思いたい。

そもそも特実と商標は難しかったという評価だしな。
たかが偏差値54。
正規分布を仮定するならばそれぞれ科目上位37%程度にいればいいだけ。
と思いたい・・・


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論文試験自己評価【意匠編】

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論文試験の出来まとめ

昨年は問題IIで分割が抜けたり最後の出願日の場合分けがなかったりと
項目落としましたが、普通にAがとれていた科目です。
少しくらい落としてもAが来ると安心できる事例です。

今年は去年よりも出来た気がするので、大丈夫だと思います。

(自分なりに出来を◎、○、▲、×で評価)
意匠 問題I
1.意匠法でも特許法でも保護される理由 ○
 それぞれの保護対象を説明した上で、いずれも創作物である旨を書く
 →凹凸の部分は技術的思想の創作なので特許法で保護される
 →容器は法上の物品、斬新なので全体意匠として保護
 →凹凸部分については部分意匠として保護できるかもしれない

2.どのような態様で保護されるか?
 ・全体意匠 ◎
 創作した容器そのものが保護対象というメリット →独創的で特徴ある部分を取り入れ意匠全体としては侵害を避ける巧妙な模倣に対応できないというデメリット
 ・部分意匠 ○
 上記全体意匠のデメリットに対応できるメリット →物品の外観における1つの閉じられた領域であって他の意匠に係る物品と対比の対象になりうる部分でなければならない、とかいうデメリット(これデメリットなのか?w)
 ・関連意匠 ◎
 題意より2つは類似すると考えられる→全体類否判断も念のため書いておく→9条拒絶理由の回避&関連意匠によっても権利行使化のメリット →22条1項、2項、27条1項ただし書等の移転、専用実施権に係るデメリット
 ・秘密意匠 ◎
 実施時期と公表時期の整合をとれるメリット →侵害事件に際して37条3項、40条かっこ書のデメリット(一応苛酷だからなる青本のキーワードも入れておく)。

 まぁ合格点はとれているでしょう。

問題II
 1)法目的 ○
 創作説、需要説、競業説について書いて産業の発達に寄与。

 わりとあっさり書いたけど問題ないでしょ。

 2)類似範囲まで効力が及ぶ理由 ○
 意匠は物品の美的外観→模倣容易→同一範囲せまいのに同一範囲のみを保護対象とすると適切に保護されない

 人によっては青本再現とかもいるんでしょうけど、
 青本キーワードを取り入れつつ無難に書き慣れたものを出力しました。

 3)24条2項 ▲(~○?)
 意匠の類否は意匠権の効力範囲等を根幹を司る根本的なものであるから統一性をもって判断されるべき
 →最高裁判例に基づいて需要者の美感を基準とした
 →スペースが余ったので、全体&部分の類否判断を例として説明。(いらんことしたかも)

 むしろ従来は当業者基準もあった話を書くべきだったと少し後悔。
 ただ結論とかキーワードは拾えてるのそこまで悲観するほどでもないかな。

これはA(偏差値54)はさすがにあるかと?
最後余計なこと書いて大幅減点とかされると怖いが。
去年もAな上に、去年よりも更に手応えがありますからねぇ。

今年は結構知識系の問題が多かったのでインプットができていない人は
意匠で死んだんでしょうね。


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論文試験の自己評価【特実編】

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論文試験の出来まとめ

昨年はパリ優先権の趣旨かけず、
104条の4の趣旨も一事不再理の趣旨もかけず
まぁボロボロでD評価でした。
それに比べたら雲泥の差ですよ。でも少し悔いが残る結果に・・・

(自分なりに出来を◎、○、▲、×で評価)
特許 第1問
1.PCT趣旨 ◎
 パリ優先で内国民待遇を手続き面から実効あらしめる
 →パリ優先をもってしても手続が面倒で出願人の負担大
 →出願手続きを一本化して出願の束
 →出願日を確保(国際出願日)できる効果

 TACの模試でも出ました。TACに感謝!

2.出願前の承継 ◎
 出願が第三者対抗要件(34条1項)
 状況説明→34条1項とその趣旨→あてはめて結論

 これも綺麗に書けたと思います

3.39条1項の判断 ○
 状況説明→優先権の効果をふまえて後願排除基準日を導出→先後願把握
 →39条5項がなければOK→でも今回は冒認の拒絶理由あり→だから引用例にはならない(×)

 どうも結論は逆で書いて欲しかったようですが、検討事項はあっているので
 大きくは減点されないと思っています。どうでしょう?

4.拒絶査定謄本送達後の処理 ○
 分割→補正&拒絶査定不服審判は無理だから→要件検討
 審査請求→実体審査につかせるため

 無難なことしか書いていないです。

5.移転請求&補償金請求権 ×(よくてせいぜい▲?)
 補償金請求権とその趣旨

 最初題意が把握できずパニックになって、移転請求がかけませんでした。しかも警告不要なこともふれなかったし。
 特実の試験後に気づいてもうだめだ~っとなりましたorz


特実 第2問
1.PBPクレームの扱い ◎
 侵害の定義(いらん気がするな)→状況説明→
 ものを特性又は構造によって特定することが不可能又は非実際的 →最終的に得られた生産物
 →よって製造方法は問わずに侵害を構成 →そうではない場合は不明確で36条6項2号違反の無効理由

 まぁ文言もよくかけたからOKかと

2.均等論 ○(◎といいたいところだけど)
 権利一体の原則→状況説明→しかし以下の5要件を満たす場合は均等侵害→5要件

 実はあてはめが時間なくてできていません。むしろ5要件かくときに直接あてはめればよかった気がする
 状況説明の中で異なる部分等を説明しているので大丈夫だとは思っているが?

3.均等論 ○
 状況説明→上記の5要件目を満たさないから、非侵害。

 無難に理由付けしただけですが、間違ってはいないので○かな。

4.優先権の効果が適法か否か ○
 状況説明→優先権の効果が発生していない
 →構成要素の大部分が新規性喪失→これら+公知技術の組み合わせなので進歩性違反の無効理由
 →これを抗弁として主張

 これは人工乳首事件の判例の文言とかを求めているのだろうか?さすがにそこまでかけていないです。

5.訂正の再抗弁 ▲
 訂正の再抗弁→訂正の再抗弁の3要件→これを満たすように訂正

 時間がなさすぎて訂正審判の要件検討等がすっとんでいるのと、
 具体的なあてはめができていないです。
 TACの小松先生が一番重要なのは項目を挙げることだと言っていたので時間の都合で落とします。
 先生を信じます

どうでしょう? 第1問目のミスが痛い・・・。
でも今年は難しかったのと、結局は相対評価ですからね。
模試よりも本試の方がレベルが低いといいますし。
ぎりぎりA(偏差値54)くらいあるような気もします。

それとも僕のピークはTACの3回目の直前模試だったのかな(笑)


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いよいよ明日は論文試験

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模試もそこそこ取れたし
とにかく大きく失敗しなければ受かるはずだ^^


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プロフィール

奥村 光平

Author:奥村 光平


カウンター (since 2017/05/06)

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 みなさん、こんにちは!

 特許業務法人 IPXという特許事務所を経営している代表弁理士COO/CTOの奥村 光平です。

【略歴】
 博士(情報理工学)/日本学術振興会特別研究員 (DC2&PD)から、鈴榮特許綜合事務所(知財未経験の特許技術者として)に入所。続いて短答試験に合格したので外国出願に強い特許事務所に転職し翌年最終合格(アソシエイト弁理士)。2018年4月に前職の同僚である押谷と特許業務法人 IPXを設立し、代表弁理士COO/CTOに就任。

【特技】
 特技というか趣味に近いですが、日英韓三ヶ国語話せます。ちなみに純ジャパニーズです^^; 一応情報系出身なので、所内のシステム組むとかもやってます。

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↑共同経営者(代表弁理士CEO)である押谷のブログです。

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