2015/10/15
正当理由/不責事由
皆様、こんにちは。 外苑前駅3番出口徒歩20秒、特許業務法人 IPXの奥村 光平(オクムラ コウヘイ)です。代表弁理士COO/CTOとして、CEOの押谷とともに当所IPXを経営しています。 IPXでは、"From XXTech to Academic Study" をポリシーに、創業当初より得意としていたベンチャー系テクノロジーから、大学・研究機関等での高度な専門性を必要とする学術研究に至るまで、多様な経歴を有するスタッフが、ソフトウェア・ICT分野(特に、AI, IoT,VR/AR, CV, 画像処理, ロボティクス, 無線通信, 制御等)の特許事案を、迅速かつ丁寧に対応いたします。「品質」と「スピード」とは徹底化されたIPX独自の3つのメソッドに基づくことで両立いたします(爆速知財サービス)。 「不責事由」とは、天災地変や本人の重篤のような客観的理由により 手続をすることができない場合のほか、 通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしても なお手続をすることができなかった場合 を意味するものと解されている(知財高裁平成22年9月22日判決)。 一方、「正当な理由」は「不責事由」よりも緩やかなものと解されている。 正当理由は、たとえば担当の特許技術者が 高熱でぶっ倒れたとかでもダメみたいですね。 事務所の在籍弁理士が全員倒れたとかならいけるのかもしれません。 ちなみに近年は期限に関して少しずつゆるくなっていますね。 たとえば36条の2の翻訳文提出は、今までは期限を逃すと取下擬制だったのが、 H27改正で、まず特許庁長官からの通知が来るようになりましたね。 そして経済産業省令で定める期間に提出をすることができるようになりました。 施行日は来年でしょう。 それにしても、こういった追完は実務上はないことが望ましいですね。 士業ブログ(弁理士)にも参加しました! よろしければクリックしてくださいね。 スポンサーサイト
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