2015/10/19
【発明の効果】は請求項1に係る発明の効果
皆様、こんにちは。 外苑前駅3番出口徒歩20秒、特許業務法人 IPXの奥村 光平(オクムラ コウヘイ)です。代表弁理士COO/CTOとして、CEOの押谷とともに当所IPXを経営しています。 IPXでは、"From XXTech to Academic Study" をポリシーに、創業当初より得意としていたベンチャー系テクノロジーから、大学・研究機関等での高度な専門性を必要とする学術研究に至るまで、多様な経歴を有するスタッフが、ソフトウェア・ICT分野(特に、AI, IoT,VR/AR, CV, 画像処理, ロボティクス, 無線通信, 制御等)の特許事案を、迅速かつ丁寧に対応いたします。「品質」と「スピード」とは徹底化されたIPX独自の3つのメソッドに基づくことで両立いたします(爆速知財サービス)。 ユニバーサルドラフティングによると、 【発明の効果】の欄には「請求項1に係る発明」の効果を書くべき。 反対に解釈すると、従属項に係る発明の効果については書くべきではない。 従属項に係る発明の効果は、実施形態の中に書くべき。 これまではあまりそのようなことを意識したことがなかったので勉強になりました。 前の事務所では特定クライアントの要望で【発明の効果】の欄は設けずに、 すべて実施形態の中に書いていたので。 それをそのまま【発明の効果】の欄に書けばよいと思っていました。 純国明細書を書くにしても、いろんな発見があって面白いです。 少しずつ身につけていきたいですね。 スポンサーサイト
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