2018/09/04
法人が移転すると出願端末が使えなくなる件の回避策
皆様、こんにちは。 外苑前駅3番出口徒歩20秒、特許業務法人 IPXの奥村 光平(オクムラ コウヘイ)です。代表弁理士COO/CTOとして、CEOの押谷とともに当所IPXを経営しています。 IPXでは、"From XXTech to Academic Study" をポリシーに、創業当初より得意としていたベンチャー系テクノロジーから、大学・研究機関等での高度な専門性を必要とする学術研究に至るまで、多様な経歴を有するスタッフが、ソフトウェア・ICT分野(特に、AI, IoT,VR/AR, CV, 画像処理, ロボティクス, 無線通信, 制御等)の特許事案を、迅速かつ丁寧に対応いたします。「品質」と「スピード」とは徹底化されたIPX独自の3つのメソッドに基づくことで両立いたします(爆速知財サービス)。 先日、渋谷から表参道に事務所を引越したことは周知の通りですが、 引越しをすると、登記の書き換えに伴って出願ソフトが一時的(2日~最大2週間)に使えなくなるという 我々弁理士にとっては恐ろしい事態が起こります。 当所IPXでは、特許出願をする際、 代理人について以下のように記載しています。 【代理人】 ←注目 【識別番号】 110002789 【氏名又は名称】 特許業務法人IPX 【代表者】 押谷 昌宗 【電話番号】 03-5324-2291 【ファクシミリ番号】 03-6735-8970 【連絡先】 奥村 光平 (←ここは担当者によって変わる) 【選任した代理人】 【識別番号】 100200872 【弁理士】 【氏名又は名称】 押谷 昌宗 【選任した代理人】 ←注目 【識別番号】 100210103 【弁理士】 【氏名又は名称】 奥村 光平 実は【代理人】と【選任した代理人】に権限の差はまったくありません。 これは、ある種出願ソフトの仕様で、 誰名義で電子出願ソフトを使ったを表しているに過ぎません。 個人の弁理士は、例えばマイナンバーカードを電子証明として用いて出願をすることができます。 というわけで、法人の出願ソフトが使えない期間は、以下のようにします。 【代理人】 ←注目 【識別番号】 100210103 【弁理士】 【氏名又は名称】 奥村 光平 【選任した代理人】 ←注目 【識別番号】 110002789 【氏名又は名称】 特許業務法人IPX 【代表者】 押谷 昌宗 【電話番号】 03-5324-2291 【ファクシミリ番号】 03-6735-8970 【連絡先】 奥村 光平 (←ここは担当者によって変わる) 【選任した代理人】 【識別番号】 100200872 【弁理士】 【氏名又は名称】 押谷 昌宗 当然【選任した代理人】に法人であるIPXも含まれているので、 奥村個人が【代理人】として手続きを済ませた出願であっても、 中間処理等はIPXの出願ソフトで行うことができます(特許庁に電話で確認済み)。 スポンサーサイト
姉妹ブログ: 爆速!知財のIPX(当所CEO 押谷)もよろしくお願いします。 |
コメント