2016/03/13
持分と持分権
皆様、こんにちは。 外苑前駅3番出口徒歩20秒、特許業務法人 IPXの奥村 光平(オクムラ コウヘイ)です。代表弁理士COO/CTOとして、CEOの押谷とともに当所IPXを経営しています。 IPXでは、"From XXTech to Academic Study" をポリシーに、創業当初より得意としていたベンチャー系テクノロジーから、大学・研究機関等での高度な専門性を必要とする学術研究に至るまで、多様な経歴を有するスタッフが、ソフトウェア・ICT分野(特に、AI, IoT,VR/AR, CV, 画像処理, ロボティクス, 無線通信, 制御等)の特許事案を、迅速かつ丁寧に対応いたします。「品質」と「スピード」とは徹底化されたIPX独自の3つのメソッドに基づくことで両立いたします(爆速知財サービス)。 特許侵害訴訟において、 損害賠償請求権は <可分債権>であり、 <自己の持分>につき単独でなし得る と解されます。 一方差止請求権について、 差止請求は<保存行為>であり。 各共有者が<自己の持分権>に基づきなし得る と解されます。 持分と持分権間違えそう・・・ スポンサーサイト
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