2016/07/06
論文試験自己評価【意匠編】
皆様、こんにちは。 外苑前駅3番出口徒歩20秒、特許業務法人 IPXの奥村 光平(オクムラ コウヘイ)です。代表弁理士COO/CTOとして、CEOの押谷とともに当所IPXを経営しています。 IPXでは、"From XXTech to Academic Study" をポリシーに、創業当初より得意としていたベンチャー系テクノロジーから、大学・研究機関等での高度な専門性を必要とする学術研究に至るまで、多様な経歴を有するスタッフが、ソフトウェア・ICT分野(特に、AI, IoT,VR/AR, CV, 画像処理, ロボティクス, 無線通信, 制御等)の特許事案を、迅速かつ丁寧に対応いたします。「品質」と「スピード」とは徹底化されたIPX独自の3つのメソッドに基づくことで両立いたします(爆速知財サービス)。 論文試験の出来まとめ 昨年は問題IIで分割が抜けたり最後の出願日の場合分けがなかったりと 項目落としましたが、普通にAがとれていた科目です。 少しくらい落としてもAが来ると安心できる事例です。 今年は去年よりも出来た気がするので、大丈夫だと思います。 (自分なりに出来を◎、○、▲、×で評価) 意匠 問題I 1.意匠法でも特許法でも保護される理由 ○ それぞれの保護対象を説明した上で、いずれも創作物である旨を書く →凹凸の部分は技術的思想の創作なので特許法で保護される →容器は法上の物品、斬新なので全体意匠として保護 →凹凸部分については部分意匠として保護できるかもしれない 2.どのような態様で保護されるか? ・全体意匠 ◎ 創作した容器そのものが保護対象というメリット →独創的で特徴ある部分を取り入れ意匠全体としては侵害を避ける巧妙な模倣に対応できないというデメリット ・部分意匠 ○ 上記全体意匠のデメリットに対応できるメリット →物品の外観における1つの閉じられた領域であって他の意匠に係る物品と対比の対象になりうる部分でなければならない、とかいうデメリット(これデメリットなのか?w) ・関連意匠 ◎ 題意より2つは類似すると考えられる→全体類否判断も念のため書いておく→9条拒絶理由の回避&関連意匠によっても権利行使化のメリット →22条1項、2項、27条1項ただし書等の移転、専用実施権に係るデメリット ・秘密意匠 ◎ 実施時期と公表時期の整合をとれるメリット →侵害事件に際して37条3項、40条かっこ書のデメリット(一応苛酷だからなる青本のキーワードも入れておく)。 まぁ合格点はとれているでしょう。 問題II 1)法目的 ○ 創作説、需要説、競業説について書いて産業の発達に寄与。 わりとあっさり書いたけど問題ないでしょ。 2)類似範囲まで効力が及ぶ理由 ○ 意匠は物品の美的外観→模倣容易→同一範囲せまいのに同一範囲のみを保護対象とすると適切に保護されない 人によっては青本再現とかもいるんでしょうけど、 青本キーワードを取り入れつつ無難に書き慣れたものを出力しました。 3)24条2項 ▲(~○?) 意匠の類否は意匠権の効力範囲等を根幹を司る根本的なものであるから統一性をもって判断されるべき →最高裁判例に基づいて需要者の美感を基準とした →スペースが余ったので、全体&部分の類否判断を例として説明。(いらんことしたかも) むしろ従来は当業者基準もあった話を書くべきだったと少し後悔。 ただ結論とかキーワードは拾えてるのそこまで悲観するほどでもないかな。 これはA(偏差値54)はさすがにあるかと? 最後余計なこと書いて大幅減点とかされると怖いが。 去年もAな上に、去年よりも更に手応えがありますからねぇ。 今年は結構知識系の問題が多かったのでインプットができていない人は 意匠で死んだんでしょうね。 スポンサーサイト
姉妹ブログ: 爆速!知財のIPX(当所CEO 押谷)もよろしくお願いします。 |
コメント