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論文試験の自己評価【商標編】

 皆様、こんにちは。

 外苑前駅3番出口徒歩20秒、特許業務法人 IPXの奥村 光平(オクムラ コウヘイ)です。代表弁理士COO/CTOとして、CEOの押谷とともに当所IPXを経営しています。

URL: ipx.tokyo
アイピーエックス ドット トウキョウ と覚えてくださいね!

 IPXでは、"From XXTech to Academic Study" をポリシーに、創業当初より得意としていたベンチャー系テクノロジーから、大学・研究機関等での高度な専門性を必要とする学術研究に至るまで、多様な経歴を有するスタッフが、ソフトウェア・ICT分野(特に、AI, IoT,VR/AR, CV, 画像処理, ロボティクス, 無線通信, 制御等)の特許事案を、迅速かつ丁寧に対応いたします。「品質」と「スピード」とは徹底化されたIPX独自の3つのメソッドに基づくことで両立いたします(爆速知財サービス)。


論文試験の出来まとめ

うーん、問題Iが不安で仕方ないぞ。

(自分なりに出来を◎、○、▲、×で評価)
商標 問題I
1.区分って何よ?商品役務の類似範囲との関係は? ▲
 これはしくじったわ。区分ってなんやねんってこと実は気にしていなかった。
 まぁもちろん類似とは関係ないってのは条文レベルだから、それは触れた(6条3項)

2.指定商品役務 ▲
 これも微妙・・・。他の人がどんくらい書いてるか全くわからん
 4条1項各号、5条の2、6条、46条、50条、51~53条の2あたりを書く
 分割とか書くべきだったね、これorz

問題II
1.出願Aについてaをとる ○
 4条1項12号とは? →事実認定 →要件検討を鑑みるとイロハは全部同一 →bを削除する補正 →bを削除する補正は要旨変更ではない →意見書提出 →aの登録を受けられる

 補正の根拠はマドプロだから68条の40じゃないのね、番号ミスったわぃorz
 まぁ同じ間違い多そうだけど

2.出願Aについてa、bをとる ◎
 8条1項とは? →先後願の事実認定 →パリ優先権の効果により後願排除基準日は第1国出願日 →かたや事後指定については事後指定の日 →8条1項違反の無効理由 →無効審判で商標ロを潰す →防護ハも一緒に潰れる(66条3項) →a、bについて登録を受けられる。

 こちらは結構うまくできたと思う。予備校模範解答との違いは異議申立て触れなかったくらいかなぁ。
 特許庁の論点にある謎の分割って何? 出願Aについてとあるからむしろ論点外れてるのでは?と思う。

にしても問題Iが微妙。相対評価であったとしてもできていないのではという不安がある。
しかし配点的に問題IIが2/3を占めているので、こちらで逃げ切ったと思いたい。

そもそも特実と商標は難しかったという評価だしな。
たかが偏差値54。
正規分布を仮定するならばそれぞれ科目上位37%程度にいればいいだけ。
と思いたい・・・
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 みなさん、こんにちは!

 特許業務法人 IPXという特許事務所を経営している代表弁理士COO/CTOの奥村 光平です。

【略歴】
 博士(情報理工学)/日本学術振興会特別研究員 (DC2&PD)から、鈴榮特許綜合事務所(知財未経験の特許技術者として)に入所。続いて短答試験に合格したので外国出願に強い特許事務所に転職し翌年最終合格(アソシエイト弁理士)。2018年4月に前職の同僚である押谷と特許業務法人 IPXを設立し、代表弁理士COO/CTOに就任。

【特技】
 特技というか趣味に近いですが、日英韓三ヶ国語話せます。ちなみに純ジャパニーズです^^; 一応情報系出身なので、所内のシステム組むとかもやってます。

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