2017/04/25
36条6項2号を気にしないクレーム提案
皆様、こんにちは。 外苑前駅3番出口徒歩20秒、特許業務法人 IPXの奥村 光平(オクムラ コウヘイ)です。代表弁理士COO/CTOとして、CEOの押谷とともに当所IPXを経営しています。 IPXでは、"From XXTech to Academic Study" をポリシーに、創業当初より得意としていたベンチャー系テクノロジーから、大学・研究機関等での高度な専門性を必要とする学術研究に至るまで、多様な経歴を有するスタッフが、ソフトウェア・ICT分野(特に、AI, IoT,VR/AR, CV, 画像処理, ロボティクス, 無線通信, 制御等)の特許事案を、迅速かつ丁寧に対応いたします。「品質」と「スピード」とは徹底化されたIPX独自の3つのメソッドに基づくことで両立いたします(爆速知財サービス)。 問題です。 特許査定であるためには、特許出願がどうあればよいでしょうか? わかりますか? 答えは「拒絶の理由が発見されない」ことですね(特51条)。 拒絶理由は特49条各号に記載の限定列挙です。 新規出願案件においてクライアントは特許を取りたいわけですから、 とにかく拒絶理由がないと思われるクレームを初稿において提案すべきでしょうか? 僕はノーだと思っています。 これはいろんな考え方があると思いますが、 現在分かっている先行技術(新規性・進歩性)との最小限の差別化のみに着目すべきと考えています。 (サポート要件とか実施可能要件みたいな明細書ちゃんと書くってのは当たり前で、 あくまでもクレーム(発明)の話です。) つまり、36条6項2号(明確性)は完全度外視でいいと思っています。 むしろクレームをがっちり限定して明確にして、クライアントに提案したとしても 当のクライアントがもっと権利範囲広げたいとかいったら、 弁理士としてなんかかっこ悪いじゃないですか。 明確性ってのは限定しまくればそりゃ明確になるわけですけど、 権利範囲の広さってのは、新規性・進歩性という特許のコアな部分で 弁理士としては一番腕の試される部分なわけですよ。 弁理士としてはクライアントには可能な限り広い権利をとってほしいですし。 仮に調査が足りなくて結果的に近い引例(新規性・進歩性)があってもそれは仕方ないですね。 (そもそも調査は金がかかるのでむしろ審査官が見つけてくれるのはラッキーと思うべき!) というわけで、クライアントの好みとかが特にないのであれば、 36条6項2号を無視して超絶に広いクレームを提案してみてはいかがでしょう?(`ー´) スポンサーサイト
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