2017/05/17
意外と奥が深い新規性
皆様、こんにちは。 外苑前駅3番出口徒歩20秒、特許業務法人 IPXの奥村 光平(オクムラ コウヘイ)です。代表弁理士COO/CTOとして、CEOの押谷とともに当所IPXを経営しています。 IPXでは、"From XXTech to Academic Study" をポリシーに、創業当初より得意としていたベンチャー系テクノロジーから、大学・研究機関等での高度な専門性を必要とする学術研究に至るまで、多様な経歴を有するスタッフが、ソフトウェア・ICT分野(特に、AI, IoT,VR/AR, CV, 画像処理, ロボティクス, 無線通信, 制御等)の特許事案を、迅速かつ丁寧に対応いたします。「品質」と「スピード」とは徹底化されたIPX独自の3つのメソッドに基づくことで両立いたします(爆速知財サービス)。 今週は月曜日に更新ができなくてすみません。 今大変な案件を抱えてて忙しいところです。 でも明日の朝には解放されるんです^^ この理由は来週月曜日に書きます。 ところで、拒絶理由の1つに新規性欠如(29条1項各号)というのがありますね。 具体的には、公知(1号)、公用(2号)、文献公知(3号)が該当するわけです。 公知は、発明が現実に知られ、技術的に理解されることです。 技術的に理解されなければ公知でないんですね。 一方、文献公知はどうでしょう? 頒布とは、刊行物が、不特定多数のものが見うる状態におかれること なので、実際に見られたかどうかは問いません。 よって1号と3号では公知の考え方が違うんですよね。 でもよく考えると当然で、3号は違うからあるわけで、 3号も現実に見られたかを問うものであれば そもそも1号に含まれるので3号がいらないことになっちゃいますね。 3号は1号の例外として覚えておきましょう。 スポンサーサイト
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